そもそも販促物とは?
販促物の読み方は「はんそくぶつ」と読み、販売促進物の略語です。
販促物とは、商品やサービスの販売を促進するために使用するアイテム全体を表す総称になります。
たとえば、店外で見かけるチラシやポスター、店頭ののぼりやタペストリー、店内のPOPなどが該当します。
販促物の類義語には、販促グッズやノベルティなどがあげられます。
意味を混同しやすい「販促物」と「販促品」の違いについて、あとの章で説明しています。
販促物にはどんな種類がある?目的とアイテム紹介
販促物は視覚に訴える「認知」と、読んでもらって知ってもらう「訴求」に分けられます。ここからはそれぞれについてご紹介いたします。
「認知」について
「認知」を目的とする場合は新たな商品、サービスのリリースタイミング、キャンペーンやセールなどのイベント開催時など、早く広く知ってもらうことが目的で使用されることが一般的です。
「認知」で使用される販促物
お店(店頭・店内)の販促物
- のぼり(旗)
- ポスター
- POP各種
- タペストリー
- バナースタンド
- 横断幕(懸垂幕)
- デジタルサイネージ
- リーフレット
街頭配布・その他の販促物
- ポケットティッシュ
- うちわ
- カイロ
- チラシ
- 折込チラシ
「認知」を目的とする販促物の場合、パッと見て何かあると気づいていただかなくては意味がありません。この場合は視界に入ってすぐに理解できる内容の販促物を用意することがポイントです。
「訴求」について
「訴求」を目的とする場合は「認知」はとは違い、商品やサービス、イベントやセールなどの魅力を理解していただく目的で、読み物や魅力的な写真が掲載されたものを使用されることが一般的です。
「訴求」で使用される販促物
- チラシ
- 折込チラシ
- カタログ
- パンフレット
- DM(ダイレクトメール)
- ポケットティッシュ
- うちわ
- カイロ
- カレンダー
- タオル
「訴求」を目的とする場合は「認知」を目的とする販促物と重なるものがありますが、お客様に読まれるものや、目に触れる機会が多いものを選ぶことがポイントです。
そのため、宣伝目的で名入れを加えることが一般的なノベルティグッズも有効なアイテムになるでしょう。
販促物と販促品の違いとは?
一見すると違いが分からず混同されがちになる「販促物」と「販促品」ではありますが、2つの違いをご説明いたします。
販促物について
販促物は無料で配布することが主になる販促品とは異なり、特徴として店頭・店内に施す装飾や設置物を指すことが多くあります。そのほか、街頭で配布するチラシやノベルティグッズなども含め、販促の中でも初手になるお客様への気づきやきっかけに働きかけて宣伝・認知のためにも使用します。
宣伝・認知の要素があるため、販促品の一部であるノベルティは販促物の一部として両方の要素があると言えるでしょう。
販促品について
販促品は販促物と比べて、販促施策の中でも最後の購入決定や継続購入といった、最終判断の決め手に働きかけるプレミアム(おまけ・購入特典品)を含む販促手段になります。
販促品は無料でアイテムを配布するため、ノベルティグッズも販促品に含まれます。
販促品と販促物で認識が混同されやすい点は共通してノベルティを活用する場合があるためでしょう。
ノベルティは販促品の中で宣伝や認知向上、ブランディング、企業イメージやブランドイメージアップに使用されるため、販促物の目的となる認知、訴求を図る販促ツールとして意図が重なり認識の混同につながっていると考えられます。
違いは販促のフェーズ
販促の流れは大きく分けて5つのフェーズに分けられます。
販促物と販促品では販促を実施するフェーズに違いがあります。
販促の流れ | ||
---|---|---|
第1段階 | 認知 | 販促物 |
第2段階 | 興味・関心 | |
第3段階 | 比較・検討 | 販促品 |
第4段階 | 購入決定 | |
第5段階 | 継続(購入) |
販促物は販促の流れでは第1段階の認知~第2段階で、お客様に興味・関心を持ってもらうために働きかける販促手段になります。
販促品は販促の流れでは第3段階~第5段階でお客様に検討していただき、購入特典品を無料プレゼントすることで購入を促す販促手段となるでしょう。
このため販促を行う場合は目的に合わせてどの手段を実施するのかを理解して進めていきましょう。
配布する上での注意点
チラシ配り(ビラ配り)やノベルティグッズを街頭や商業施設の敷地で配布する行為は、無断で行ってはいけないため注意が必要です。店舗外でのチラシ配布、ポケットティッシュやうちわ、カイロなどのノベルティグッズの配布を行う際は事前申請を必ず行いましょう。
街頭での配布
街頭での配布を行う場合は、その管轄警察署へ事前に申請を行う必要があります。
道路の使用許可を取得せず配布を行うことは道路交通法第119条により、3ヶ月以下の懲役または、5万円以下の罰金の対象となります。
道路使用許可申請に提出するもの
- 道路使用許可申請書
- 配布場所の地図
- 配布物のサンプルまたは印刷物のコピー
※上記を2部ずつ用意しましょう。
申請には収入印紙が必要になり、地域により印紙代は変わりますが、おおよそ2,000円~2,500円になるようです。
費用については管轄の警察署に確認しましょう。
配布時の注意
街頭配布時は警察署から受け取る道路使用許可書の携帯が必須になるため、必ず携帯しましょう。
道路使用許可申請書には配布時間等も記載があるため決められた範囲以外のことを行わないようにしましょう。申請した配布行為以外のことを行ってはいけません。
道路使用許可申請書は提出してすぐ配布ができるわけではありません。
事前に管轄警察署へ相談や申請手続きを行う必要があるため、ゆとりを持って申請を行いましょう。
商業施設での配布
商業施設での配布を行う際は敷地を管理する商業施設の許可が必要になります。
申請に必要なものは施設により異なるため確認しましょう。
まとめ
販促物は主に認知・興味・関心を与える効果的な販促施策になりますが、予算や商品・サービスのイメージなどにより使用するアイテムは異なります。
そのためどういったものが販促物としてあるのかをお伝えいたしました。
そのほか、街頭や商業施設でのチラシやノベルティ配布に関しての許可など、販促活動を行う際はルールを守って行いましょう。