景品表示法が指す景品とは?

景品類は景品表示法第2条第3項に記載された以下を指します。

景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。

これをわかりやすくまとめると

景品類は、お客様の購入や契約、利用をしてもらう手段として、商品やサービスなどの取引に付随して提供されるアイテムや金銭、その他の経済上の利益といったこれらに該当することを指します。
なお、値引きやアフターサービスは含みません。

景品類における景品は、おまけや賞品、粗品などの販促品を指します。
販促品を使用する場合は必ず押さえなくてはいけない景品表示法になるので、ノベルティやプレミアムなどの販促を行う担当者は理解をしておきましょう。

景品についてはこちらの記事もご覧ください。
▶景品とは?

景品表示法が定める販促品・ノベルティの上限額を解説

景品表示法第4条にて景品類の提供について、不当な顧客の誘引を防止するため、景品類の価額の最高額や総額、提供方法などに制限を設けています。
これにより消費者の自主的な選択が確保されているため、提供をお考えの販促品がある際は、設けられた3種の景品規制でどれに該当するのかについて押さえておきましょう。

一般懸賞

商品購入者やサービス利用者、契約者に対して権利者すべてが同一の行為になる、抽選やくじ、(じゃんけんやクイズなど)といった偶然性の優劣によって景品類を提供することを「懸賞」と言います。
オープン懸賞(キャンペーン)とは違い、商品購入者やサービス利用者、契約者、来店者などの限定された条件に該当するお客様を対象とするため「クローズド懸賞(キャンペーン)」などとも言われます。
商店街や同業複数社での実施する懸賞以外は「一般懸賞」に該当します。
一般懸賞と共同懸賞では景品類の限度額に違いがあるのでどちらも覚えておきましょう。

懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

※一般懸賞の景品類限度額は最大10万円まで。
※総額内に最高額を収めなくてはいけませんので、総額上限が10万円未満の一般懸賞の場合があれば最高額は10万円にはなりません。

■1本150円(税込)のお茶を30万本販売するキャンペーンを行った場合

  1. 最高額の算出
    最高額は5,000円未満の場合、取引価額の20倍までになります。
    150円×20=3,000円
    最高額は3,000円となります。
  2. 総額の算出
    30万本×150円=45,000,000円
    45,000,000円が売上予定総額となり、景品類限度額の総額はこの2%になります。
    45,000,000円×0.02=900,000円
    今回の例の場合、景品類限度額は総額90万円となり、最高額3,000円の賞品を用意することができます。

これによりこの例としたペットボトルのお茶を題したキャンペーンでは、以下のような応募者抽選キャンペーンが可能になります。

  • 総勢300名に抽選で3,000円分の○○をプレゼント
  • 総勢1,000名の皆様へA賞50名様に3,000円相当の○○、B賞150名様に1,200円相当の□□、C賞800名様に700円相当の△△を抽選でプレゼント

このようなキャンペーン企画が実施できることになります。

このようなキャンペーン以外にもスポーツ競技やじゃんけんなど遊戯、クイズの正誤などの優劣による場合も一般懸賞に該当します。

※景品表示法の詳細については消費者庁へお問い合わせください。

共同懸賞

共同懸賞は商店街やショッピングモールなど、一定地域の複数事業者が共同開催するくじ引きなどに適応される懸賞になります。

景品類限度額
最高額 総額
取引額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

一般懸賞では懸賞による取引価額によって用意できる景品の最高額に変化がありましたが、共同懸賞の場合は変化がなく、一律で最高額30万円までの景品を用意することができます。
また、懸賞に係る売上予定総額も2%ではなく3%までの総額となる違いがあります。

※景品表示法の詳細については消費者庁へお問い合わせください。

総付景品(ベタ付け景品)

総付景品(そうづけけいひん)はここまでの「懸賞」とは異なり、抽選などの優劣によらず商品購入者やサービス利用者、契約者、来店者プレゼントなどでもれなく配布される景品類になります。
主に「おまけ」「特典品」などのプレミアムがこれに該当するでしょう。

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

総付景品になる例

  • 来店者先着順プレゼント
  • 来店ポイント
  • ペットボトル飲料に付属したSNSポイントプレゼント
  • 缶コーヒーやペットボトル飲料に付属のおもちゃ
  • 缶ビール、ペットボトル飲料○本購入でクーラーバッグプレゼント
  • 雑誌など付録
  • パンに付いているポイントシール
  • アンケート回答者へ贈る御礼の品
など

例外となるもの

開店披露や、創業記念といった催しで提供される記念品には景品規制は適用されません。

※景品表示法の詳細については消費者庁へお問い合わせください。

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広告やキャンペーンでは不当表示にご注意!

商品やサービス、品質、価格といった表示内容は、消費者が選択をする上で重要な判断材料となるため、正しくなくてはいけません。
そのため、誇大広告や誤解を招く表示などの消費者の適正な判断の妨げとなる不当な表示を景品表示法は禁止しています。
不当な表示は大きく分けて3種類があり、【優良誤認表示】【有利誤認表示】【その他誤認されるおそれのある表示】それぞれについてご紹介します。

優良誤認表示

優良誤認表示は商品やサービスの品質規格など、内容の不当表示についてを指します。
わかりやすくいうと、表示している規格が実物の品質に比べて大きく優れているかのような表示を行っている場合や、実際は競合他社商品やサービスと大きな差はないにもかかわらず、大きく優れているかのような表示をして消費者に誤認を誘発する表示が優良誤認表示となります。
また、意図的な誇大表示だけでなく、誤った表示による場合でも優良誤認表示に該当する場合は規制されるため注意しましょう。

【例】
  1. 外国産のお肉を国内ブランドのお肉であるかのように表示をしている
  2. 同業他社も採用している技術にもかかわらず「当社だけのオリジナル製法」と他にないような表示をしている
など

このように表示した内容に伴わない商品やサービスに対して、誇張した表示を行うことは規制対象となるので注意しましょう。

※景品表示法の詳細については消費者庁へお問い合わせください。

有利誤認表示

有利誤認表示は商品やサービスの価格などの取引条件についての不当表示を指します。
わかりやすくいうと、表示している価格や取引条件が、他に比べて凄くお得かのように消費者の誤認を誘発する偽りの表示を行っている場合、有利誤認表示となります。

【例】
  1. 実際には存在したことのない価格を通常価格かのように表示し、販売価格を凄くお得かのように表示して販売している(二重価格表示)
  2. ○○円だけで資格取得できる!とお得かのような表示をしているにもかかわらず、実際は資格取得に必要な道具や機材にかかるコストがないかのように消費者の誤認を誘発している

このように消費者へ非常にお得かのように表示を行いながら、実際はお得ではない誇張した表示は規制対象となるでしょう。

※景品表示法の詳細については消費者庁へお問い合わせください。

その他誤認されるおそれのある表示

そのほかとして特定事業者向けの不当表示について以下の6つがあります。

無果汁の清涼飲料水等についての表示

清涼飲料水や乳飲料、アイスクリームなどの以下について

  1. 果実名が含まれる商品名
  2. 果実の写真や絵などを使用したパッケージの商品
  3. 果実の味や香りがある商品

これらは、無果汁・無果肉または果汁、果肉量が5%未満のものは無果汁・無果肉であること、果汁や果肉の含有率(%)を明瞭に表示していない場合、不当表示に該当します。

商品の原産国に関する不当な表示

消費者が原産国を判別することが困難な商品について

  1. 原産国以外の国名や地名、国旗など表示されている商品
  2. 原産国以外の国の事業者名やデザイナー名、商標など表示されている商品
  3. 国内産商品について文字表示の全部または主要部分が外国の文字で示されている表示の商品
  4. 外国産商品について文字表示の全部または主要部分が日本語(和文)で閉めされている表示の商品

これらのような原産国の判別が困難な場合は、不当表示に該当します。

消費者信用の融資費用に関する不当な表示

消費者信用の融資費用で実質年率が明瞭に記載されていない場合について

  1. アドオン方式による利息、手数料その他の融資費用率の表示
  2. 日歩、月利等年建て以外による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  3. 融資費用の額の表示
  4. 返済事例による融資費用の表示
  5. 融資費用の一部についての年建てによる率の表示

これらの表示は不当表示となります。

不動産のおとり広告に関する表示

不動産の取引における消費者を誘引する手段として行う表示について

  1. 実在しない不動産(住所や番地の掲載など)を使用した表示
  2. 紹介、販売など取引にならない不動産(売約済み物件など)の表示
  3. 取引する意思がない不動産(別の物件を勧めて対象の物件取引には応じない場合)

これらの表示は不当表示となります。

おとり広告に関する表示

消費者を誘引として行う手段

  1. 取引ができない、準備ができていないといった取引に応じられない商品やサービスの表示
  2. 取扱量や供給量が限定されている商品やサービスにもかかわらず、数が少ない旨を明示していない表示
  3. タイムサービスやおひとり様○点までといった供給機関や供給量を限定している商品やサービスなどで、限定であることなどを明示していない表示
  4. 取引の成立を妨げる行為が行われるなど、取引する意思がない商品やサービスについての表示

これらの表示は不当表示となります。

有料老人ホームに関する不当な表示

有料老人ホームの施設・設備、サービスについて

  1. 入居後の居室の住み替えに関する条件等が明瞭に記載されていない表示
  2. 介護サービスを提供するのが有料老人ホームではないにもかかわらず、そのことが明瞭に記載されていない表示
  3. 夜間における最小の介護職員や看護師の数など、介護職員等の数が明瞭に記載されていない表示 など

これら表示は不当表示となります。

参照先 消費者庁ホームページ:
事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック

※景品表示法の詳細については消費者庁へお問い合わせください。

知らないでは済まされない景品表示法違反について

景品表示法の違反行為には措置命令などの措置が採られます。
優良誤認表示や有利誤認表示、その他誤認される恐れのある表示、過大な景品類の提供など景品表示法の違反が行われている疑いがある場合、消費者庁は関連資料の収集や当該事業者への事情聴取などの調査を実施します。
調査結果として違反行為が認められた場合、違反行為の排除や再発防止策の実施、同様の違反行為を行わないことを命ずる措置命令を行います。
違反が認められなかった場合でも違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

事業者が不当表示をした場合、景品表示法第5条第3号にかかわるものを除いて、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者へ課徴金納付命令を行います。

参照先 消費者庁ホームページ:
景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

※景品表示法の詳細については消費者庁へお問い合わせください。